2015-09-14 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号
○国務大臣(中谷元君) ただいま外務大臣が説明をいたしましたように、中立を口実にした不作為は駄目で、これで不偏性を維持すべきであるということで、この中立性を口実とした不作為行為は駄目ですよというふうに言っていると私は解しております。
○国務大臣(中谷元君) ただいま外務大臣が説明をいたしましたように、中立を口実にした不作為は駄目で、これで不偏性を維持すべきであるということで、この中立性を口実とした不作為行為は駄目ですよというふうに言っていると私は解しております。
そして、皆さん御案内のとおり、私ども、SPEEDIの非公開のために、そして不作為行為のために、要らぬ被曝をしてしまった、そういう状況なんです。要するに、それに対する慰謝料ですよ、それを全然払っていない、もらっていない。その賠償の問題一つとっても、やはりこれからの問題は非常に大きくなると思います。 財物の書類を送ったと。とんでもない話ですよ。個別選択は許さない。
また、その際、談合の事実を知りながらその告発をしない、いわゆる不作為行為に対しましても同法の構成要件としていくことも当然その内容として盛り込まれるべきであるというふうなことで、この法改正がなされたわけであります。
そして、二つ目にございますのが不作為行為。すなわち、入札談合等が行われる明白なおそれがあることを知りながら当該入札談合等を防止する措置を講じないこと、これについても罪の対象としていると。 そして、三つ目にございますのが、職員の賠償責任等を厳格化するために責任追及の要件を重過失から過失に変えております。
また、大事なことは何かと申しますと、先ほど不作為行為の件が御質問をいただきましたけれど、やはり不作為行為、漠然と聞いて談合されていることを知って、それを関与しなかった、否定しなかった場合に罰せられるというものではなく、きちんと明白な事実を知った上で、あくまでも黙認に等しい不作為入札談合等関与行為を認定するというものでございまして、非常にその意味では、不作為行為を警戒する余り職員の方々が萎縮するということはないように
ただ、これも私の個人的な印象とすると、作為義務をかえって確定しにくくなるのではないか、職員がどのような場合に罪に当たるかということを認識することが困難になると、日常業務自体、大変萎縮してしまって、円滑な事務執行に重大な支障が生じるのではないかということが懸念されるわけでありますが、こういった不作為行為の追加云々ということについて与党での検討がございますれば、そういった検討過程について、どのような議論
国民投票制度がなかったことは不作為行為だという主張については、何度も反論をしておかなければなりません。 国民投票制度が存在をしなかったのは、国民が憲法改正を望まなかったからであり、今日まで国民投票制度が必要だという世論が起こらなかったからであります。しかも、国民投票制度が存在をしないということによって、国民が過去においても被害を受けたり、現在被害を受けたりしているわけでもありません。
アスベスト対策への政府の不作為行為は明らかであり、被害を拡大させた責任は重大です。政府の責任で早急に徹底した対策を取られるよう、要請をいたします。 我が民主党は、今回の健康被害に関してプロジェクトチームを設置し、徹底的な原因究明とこうした方々の救済制度の整備や将来的な対策を含め、抜本的、総合的な対策の確立に向けて全力を挙げてまいる所存でございます。
九十六条が予定する憲法改正国民投票制度が憲法制定後六十年にわたって整備されなかったのは、憲法に係る国民の主権を事実上制限しているのではないかという趣旨の意見がございましたし、立法の不作為行為であるという意見もございました。
しかしながら、一方で、当時においても、二十になった学生に対し国民年金への任意加入を呼びかけるなどの周知広報は行ってきたこと、また、そもそも国の立法不作為行為等をめぐる判例の解釈や、拠出制の年金制度に加入しなかった方々に障害年金を支給しなかったことについての国の責任のとらえ方など、法的に基本的な部分で問題があると考えており、関係機関と協議の上、政府としては上級審の判断を仰ぐこととしたものでございます。
そうすると、結局、憲法改正の条項が九十六条にあっても、実施の方法というものが決められていないというのは、法治国家としておかしいんじゃないか、むしろ立法府の不作為行為ではなかったか、こう思うんです。
さらには、憲法九十六条の改正手続規定の具体化である国民投票制度が未整備であることは立法の不作為行為であるとの批判もあるところであり、国民投票法案及び国会法一部改正法案が注目を集めております。
それからもう一つは、私は、憲法学者、それから司法試験通った人は右でも左でも、やっぱりこれは、立憲政治というが、立憲でやるならば、憲法政治やるなら、この国民の憲法制定権をほったらかしにして、政治的、法的不作為行為を続けていることが一番のこの日本人が堕落していくもとだと思っています。これには御意見要りませんから。
また、一九九八年四月に山口地裁下関支部での判決では、いわゆるこの慰安婦制度は、二十世紀半ばの文明水準に照らしても極めて反人道的かつ醜悪な行為であり、日本国憲法の根本原理を侵す根源的人権問題と厳しく認定されておりまして、国と国会の立法不作為行為を指摘されております。
次に、不作為行為の点について御質問したいと思います。 先ほどからの議論を聞いておりますと、要するに不作為行為というのは、どこからどこまでが不作為行為なのかということをきちっと定める、線を引くというのはなかなか難しいと。
私は、不作為行為だと思っているんですよ、はっきりと。
○田中(慶)委員 そこで、実は今回の与党の法案には、入札談合等の関与行為に対する不作為行為というものが含まれていないんですけれども、今のような話をずっと区分すると、不作為行為というのは法案の中には入っていいんじゃないかと思うんですが、先生、どう思いますか。
御承知のように、私はあの判決は立法及び行政の不作為行為に対する司法権の、戦後僕は最大のかつてない司法権を、司法の在り方を示した判決だと評価しておるんですが、ところがそれに対して、政府、特に小泉総理はわざわざ控訴を断念した上で政府声明を出して、本来であれば、政府としては、控訴の手続を取り、これらの問題点について上級審の判断を仰ぐこととせざるを得ないところですが云々ということで、いわゆる理論的、論理的に
○平野貞夫君 私は、これほど立法権の不作為行為はないと思うんですよ。憲法改正手続の規定があって、本来は憲法制定と同時につくるべきだった、こう思っていますが、この意見に対してどうでございましょうか。
先ほど金田議員が指摘をされておられましたが、控訴断念の政府声明の中に、立法府の不作為行為について政府声明がなぜ言及をしているのか、国会に御相談があったのか、こういうことを指摘されましたら、これまた厚生省の局長さんが、それぞれ衆議院、参議院の事務局の方に問い合わせをして、返答がないとか、保留する、こういう結論だった、こういうことでございました。 では、国会議員は一体何をやっていたのか。
僕は、立法の不作為行為というものが司法権によってこういうふうな形で問題提起されたことは、これはやっぱり二十一世紀になったという、非常にそういう意味の感動を覚えておりますので、その点は大臣にくれぐれもお願いをしておきます。いかがでございましょうか。
そこで、まずお二人の先生にお尋ねするんですが、現在の調査会のテーマは国民主権と国の機構という項目なんですが、最もナウい問題としまして、熊本地方裁判所がハンセン病の判決で立法の不作為行為を含めて違憲判決を出して、これを政府が控訴するかしないかということで大変悩んでいるようでございます。
この問題につきまして、特にらい予防法の中の強制隔離規定の撤廃がおくれたことについて国会の立法不作為行為という判断があったわけでございまして、これは、国会議員の一人といたしまして重大に受けとめております。大変残念なことであったと思います。 いろいろな理由はあると思いますけれども、結果的に患者の皆さんの人権を大変ないがしろにしてきたということについては、反省をいたしている次第でございます。